時之栖サッカースクール規約
第1条 《 名称 》 |
本スクールの名称は『時之栖サッカースクール』とする。 |
NPO時之栖アカデミックスポーツクラブが主催・運営を行う。 |
第2条 《 所在 》 |
NPO時之栖アカデミックスポーツクラブの事務局を下記に置く。 |
〒410-1105 裾野市下和田420-12(時之栖スポーツセンター内) |
裾野事務所 TEL&FAX 055-965-0085 |
御殿場事務所 TEL 0550-87-5720 FAX 0550-87-3510 |
第3条 《 目的 》 |
本スクールは裾野市内、及びその周辺地域におけるサッカーの普及と振興をはかり、青少年の健全な心身の育成を |
努めるとともに、サッカーを通じてコミュニケーション能力や社会性を養い、生涯サッカーを愛する選手、指導者、 |
ファンの育成を目的とする。 |
第4条 《 構成 》 |
幼稚園年中児から成人で、未成年者は保護者の同意を得た者。 |
第5条 《 入会の資格 》 |
スクールの主旨に賛同し、本スクールの規約を厳守する者で、本スクールが入会に適すると認めた者とする。 |
第6条 《 入会の手続き 》 |
本スクールに入会を希望する者は、所定の手続きに基づき本スクールの事務局に申し込みを行なう。 |
また、入会は随時受け付けるものとする。 入会申請書の提出日が入会日になる。 |
第7条 《 会費等 》 |
会員は別に定められた入会金、年会費、月会費(月謝)を納入しなければならない。 |
入会時には入会金を支払うものとする。 |
一旦納入した入会金、年会費、月会費(月謝)は、理由の如何に問わず返金しない。 |
第8条 《 会費納入方法 》 |
会費(月謝)は毎月25日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に当月分の会費を指定口座から振り替える。 |
残高不足等で引落しできなかった場合は、振替できなかった翌月の1日に会員の指定口座から振り替える。 |
第9条 《 会費の滞納 》 |
会員が会費(月謝)の納入を2ヶ月を超えて怠った場合、その会員に対する指導を停止、または強制的に退会 |
させることができる。 |
但し、事前に本スクールの了承を得ている場合は、その限りではない。 |
第10条 《 退会 》 |
退会する者は、その退会する月の前月までに所定の退会届を事務局に提出しなければならない。 |
退会届の提出がない場合は活動中と見なし、スクールへの参加の有無に関わらず月会費(月謝)を全額請求する。 |
第11条 《 休会 》 |
休会する者は、休会する月の前月までに規定の休会届を事務局に提出しなければならない。 |
休会届の提出された月から月謝の振替を停止する。 |
休会届の理由は、怪我や入院、身体的な理由のみとし、自己都合での休会は認めないものとする。 |
第12条《 除名 》 |
本スクールの活動に支障をきたす者として判断した者は本スクールから除名できる。 |
除名を決定する一切の権限は本スクールにあり、それに対しての意義は申し立てできず、また受け付けない。 |
第13条 《 中止 》 |
悪天候による中止の場合は、施設管理者の最終判断のもと、スクール開始1時間前をめどに決定し、 |
スクール指定の連絡網(メーリング配信)にて連絡する。 |
急激な天候変化・雷等により、スクール開始直前、活動開始後に中止にする場合がある。 |
その他、天災地変、会場都合等で中止になる場合がある。 |
第14条 《 保険 》 |
スクール生は全員『スポーツ傷害保険』に加入する。 |
保険加入手続きは本スクール事務局が行ない、加入料は年会費に含まれる。 |
スクール活動中及び往復途中の事故に対しての補償は加入する保険の約定の範囲内で対処する。 |
第15条 《 免責事項 》 |
会員は、本スクールにおける盗難、傷害、その他の事故について本スクールに対して何らかの賠償請求を |
することはできず、本スクールも一切の賠償を行わないものとする。 |
第16条 《 規約の改正 》 |
本スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めのない事項について |
細則を定めることができる。 |
第17条 《 個人情報 》 |
入会時に入会申込書に記載された個人情報は、本スクールの運営、活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。 |
本スクール活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本スクールに帰属するものとする。 |
この記録物はNPO時之栖アカデミックスポーツクラブの広報活動や活動記録のために、ホームページや |
その他の媒体、資料などに使用することがある。 |
第18条 《 施行 》 |
本規約は、平成24年4月1日から施行する。 |